相続登記していない実家の持分変更について
7年前に父が亡くなり、母ときょうだい3人で遺産分割協議をして、預貯金、不動産共に法定分割通りに持分を決めました。
預貯金は分割しましたが
相続登記は、まだしておらず、亡父名義のままです。
当時とは事情が変わり、家を妹の単独名義で登記したいと思うようになりました。
遺産分割のやり直しについて裁判所に相談しましたが、できないとのこと(弟は障がい者。私が成年後見人)。弟の持分は売買で移動するように、とのことでした。
私と母の持分の移動のやり方は、まだ決まってません。
質問ですが、一度遺産分割協議を完了してしまったら、今後持分を変更するつもりでも、その通りに登記する必要があるのでしょうか?
登記してからでないと、家族間で持分の売買や贈与はできないのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
弟は障がい者
なので、弟さんお持分については、裁判所が認めない限りできません。
その他は、遺産分割のやりなをしをすることも裁判所の許可がいるでしょう。
妹さんお単独名義???にすると、障碍者様の持分以外は、贈与になります。
裁判所に許可をいただくためには、弟さんの持分は、売却代金を妹から弟に支払うことで、許可をいただける場合もあり。
成年後見人の制度に入り込むと、難しい問題が多々あります。
全て、裁判所との相談です。
回答ありがとうございます。
裁判所からは弟の持分を妹が買い取るのは問題ない。私と母の持分の移動は裁判所の関与することではないので、自由にできる、とのことでした。
差し当たって知りたいことは、今後妹の単独名義にするために、今しなくてはならないことです。
亡父名義の家の相続登記を母1/2,子ども3人1/6ずつの持分でとりあえずしないことには、家族間での売買も贈与もできないのかということです。
すみませんが、よろしくお願いします。

竹中公剛
裁判所からは弟の持分を妹が買い取るのは問題ない。私と母の持分の移動は裁判所の関与することではないので、自由にできる、とのことでした。
そこまで、判断していただいているのなら、そうすればよいと考えます。
差し当たって知りたいことは、今後妹の単独名義にするために、今しなくてはならないことです。
登記内容をどうするかです。弟さんの部分は、売買ですね。
その他は、売買か?贈与かどちらかです。
亡父名義の家の相続登記を母1/2,子ども3人1/6ずつの持分でとりあえずしないことには、家族間での売買も贈与もできないのかということです。
司法書士さんに相談してください。できる場合もあり法的にできないといわれれば、2度手間でも行います。その場合には、遺産分割協議書を必ず見せてください。
売買でなければ、贈与になります。
ありがとうございました。
遺産分割協議書を持って、司法書士さんに相談してみます。
お時間割いてくださったこと感謝いたします。
本投稿は、2022年11月20日 05時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。