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数次相続があった場合で

父が昨年7月に亡くなり、そのときは私と兄が相続人でお互い相続税を納めました。その時は兄が父の遺産の約8割を、私が2割を相続しました。
ただ、相続税の内、私の相続税負担分(約300万円)は兄が兄自身の預金から支払ってもらいました。それとは別に兄から私へ昨年、今年とそれぞれ110万の現金贈与を受けました。
しかし、突発的な発病で兄が今年6月に亡くなりました。
申告書の生前贈与の金額としては、520万円ということになりますでしょうか。

税理士の回答

あなた様がお兄様の相続人であり、お兄様の財産を相続するのであれば、相続開始前3年間の贈与分は、相続税の計算上相続財産に加算されます。
御質問の贈与がすべてであれば、相続財産に加算される生前贈与の金額は520万円となります。
なお、昨年分の贈与の金額が基礎控除を上回っていることから、昨年分の贈与に関する贈与税の申告も行う必要がありますが、納税した贈与税は、お兄様の相続に関する相続税から控除することができます。

伊香先生、ありがとうございます。
説明不足ですみません、父の相続税の申告と300万円を兄に立て替え納付してもらったのは今年に入つてからでしたので、贈与税の申告は不要ということでよかったでしょうか。

お兄様から財産を相続するのであれば、今年分の贈与税の申告は不要となります。

本投稿は、2022年12月01日 06時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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