共有の土地に、被相続人持分と共有者持分の貸家が複数ある場合の土地評価について
共有の土地(持分1/2、A:被相続人B:共有者とする)のA所有分を相続します。
共有の土地に、
A持分の貸家が2軒(うち、①賃貸契約中、②長期間空家)、
B持分の貸家が2軒(③、④ともに賃貸契約中)、
計4軒あります。
土地評価をするにあたり、
利用単位ごとに接道する土地になるように、4分割して評価したいと思っていますが、問題ないでしょうか。
(その時の評価方法は、①の土地は貸家建付地として計算、②~④の土地は自用地として計算、と考えています。)
それとも、A持分の②の土地とB持分の③④の土地は、自用地評価となってしまうため、②~④の土地を一体評価しなければならないのでしょうか。
ご回答のほど、よろしくお願い致します。
税理士の回答
国税OB税理士です。税務署では、相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。
質問の内容が、非常に専門的なご質問ですね。土地の評価は単純ではありません。
①まずは、現地確認
②役所調査
③登記事項の内容確認
④権利関係の整理
⑤賃貸借関係の整理
など、簡単には。お答えが出せません。
あなたが、お考えになった2パターンの記載内容は、場合によったらどちらも可能性はあります。それ以外にも答えが存在しますので、私としては、現状100%の答えを記載することはできません。
相続税分野に強い税理士さんに具体的に相談されることをお勧めします。土地評価が違って税務調査で指摘されて追徴されるということもありますので。ここのサイトは、税理士紹介サイトです。
ご回答いただき、ありがとうございました。
両者とも可能性があることがわかっただけでも前進した思いでおり、大変感謝しております。
ご指摘のとおり、相談にのっていただくことを検討したいと思います。
本投稿は、2022年12月04日 10時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。