2つの道路に面している土地の相続対策
1次相続で親子で1つの土地を相続しました。分割に際して、2つの道路に面する様に分割しました。2つの道路の路線価は異なるので、子供の土地を路線価の低い道路に全面面する様に線を引き直したいです。これは可能でしょうか。そこにかかる費用は、経費として計上出来ますか
税理士の回答
国税OB税理士です。税務署では相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。
2つの道路に面しているとの事ですが、土地の評価は、単純ではないので、現地を見たり、公図を見たりしないとお答えしづらいです。
分筆費用等は、相続税の計算では、何も考慮できません。
本投稿は、2022年12月09日 15時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。