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相続財産の共有期間について

例えば、被相続人(親)が7月に亡くなり、相続人である子A、Bの
遺産分割協議が12月10日にまとまって、親所有の賃貸アパートは子Aが
相続することになり、遺産分割協議書にそれぞれ署名押印したとします。
確定申告に於いてA、Bのアパート共有(家賃収入の共有)は12月10日で
終了していることにしていいのですか?
それとも翌年の登記完了時までずっと家賃収入は兄弟の共有とされますか?

税理士の回答

 遺産分割協議の成立となった12月10日までを共有として民法の法定相続分で相続人各人が不動産所得の申告をします。それ以後の部分はAさんの所得として申告することになります。登記完了時ではありません。

昨日にお礼文を書いたつもりだったのですが反映されていませんでした。
結果的にお礼が遅れたことをお詫びいたします。
遺産分割協議成立時点で共有は終了し、以後はAの所有、所得になること
了解いたしました。
大変、勉強になりました。有用なご回答ありがとうございました。

本投稿は、2022年12月19日 14時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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