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生命保険と相続財産

78歳の男性で、将来の相続について思案しております。
一時払い終身保険(保険金1000万円)に加入しました。
法廷相続人は2人(妻と娘のみ)で受取人は娘としました。
この場合、この保険は相続税申告の際は相続課税対象財産から
できるでしょうか。
またこれから準備する遺言書の相続財産からも除外して問題ないでしょうか。
ちなみに、おおよその相続財産額は生命保険の1000万円を除外すると6000万円ほどと見込まれます。よろしくお願いします。

税理士の回答

 相続税の基礎控除額は3,000万円+600万円×法定相続人数です。したがって4,200万円以下の相続財産であれば相続税は課税されません。
 また死亡保険金については、500万円×法定相続人数の金額は非課税として課税財産額から除外できます。
 死亡保険金は民法上の本来の相続財産ではなく、相続税法の規定で課税財産として取り扱っているものです。
 したがって、遺言書でこの死亡保険金を相続財産として入れることはできません。死亡保険金は被保険者の死亡を保険事故として、契約上の受取人に
保険金を支払う契約なので、本来の相続財産ではありません。よって、遺言書に記載はできません。

ご丁寧なご回答ありがとうございました。

本投稿は、2023年01月16日 17時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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