多筆の不整形地の評価
実家のL字型の不整形地の評価計算をしています。区画はかげ地5筆含めると計9筆もある、かげ地が角地の二方路線の宅地です。
申告期限が迫っており、細かく計算できないので、補正せず、想定整形地で申告しようとしましたが、それだと330㎡を超えてしまい、小規模宅地等の特例が適用できなくなるため、かげ地を差引計算により補正する方法にすることにしました。しかし、9筆それぞれがあまりにも大小様々でいびつな土地のため、想定整形地を出すことすら困難です。色々調べましたが、このように多筆の計算例が見当たらず、困っています。
そこで考えたのですが、単純に地積測量図に記載の地積を利用し、土地および土地の上に存する権利の評価明細書(第1表)の5-2において
◆想定整形地の地積=9筆全部の合計地積
◆不整形地の地積=申告対象4筆の合計地積
としてかげ地割合を算出しても、問題はないでしょうか?
私としては、こちらの方が想定ではなく、正確な数値が導き出せると思うのですが。。。
また同表2において、角地がかげ地につき二方路線影響加算率を掛けた後の調整計算で、側方路線に接する【相続対象区画の距離/かげ地も含む全体の距離】を掛算するとあるのですが、両端とも隅切りされており、正確な長さが分かりません。その場合、それら距離を【実寸より長め/実寸より短め】に設定することで過小評価を防ぎつつ調整計算することは問題ないでしょうか?
問題であれば、調整計算は省いて、過大評価気味で総額出そうと思います。
小規模宅地等の特例と配偶者特別控除を適用するため、期限内に提出し、願わくは計算ミスで過小評価となり追加課税されないよう、むしろ多少故意に過大評価しておいたぐらいが良い気がしますが、この対策は正しいでしょうか?
税理士の回答
文章だけでは宅地の形状が頭に浮かびませんが、申告において過大に評価して申告し、後日正確な評価のうえ、「更正の請求書」を提出、納付すべき税額が減少すれば過大の税額は還付となります。
申告期限後に相続税・贈与税に詳しい税理士に相談することをお勧めします。
ご回答ありがとうございます。
大した評価額の土地ではないため、税理士さんにお願いせず、自力で計算しています。税理士さんに依頼するのは、還付金より税理士さんへの支払いのが高くなるため、現実的ではないですが、過大評価で問題ないと分かり安堵しました。
ありがとうございました。
本投稿は、2023年01月30日 04時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。