個人事業主の負債
個人事業主です。
以下についてご教示ください。
(要領がわからず説明が足りない部分はご容赦ください。)
現在の従業員に対して退職金の債務(?負債計上されておりませんが退職する際には支払う潜在的な義務)があります。
事業に係る銀行からの借入金があります。
将来的に私が死亡した際、これらの負債は相続人である妻に相続されますでしょうか?
税理士の回答

退職金債務が契約等により法的に確定しているものであれば、労働債権は優先権が保障されていますから、相続放棄しなければ、当然に継承されます。借入金も同様です。ただし、債務なので、相続財産のマイナスになります。保証人債務を引き継ぐのは法的義務はありません。
平先生
早々に適切なご回答を頂きありがとうございました。
承知いたしました。
本投稿は、2023年03月20日 07時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。