相続した土地内の私道について
お忙しい中、質問恐縮です。
相続した土地内に長さ17mの私道と4戸分の借家建物があります。
私道設置の10年後、道の建物側の端の部分に幅120cm奥行70cmほどの
花壇を4か所設置したのですが、私道の面積から花壇4個分の
面積を差し引くべきでしょうか?
花壇込みの面積を私道の面積としてもよいのでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答
国税OB税理士です。
私道ですが、勝手に花壇にしていいものか疑問です。公道から貸家までの接道制限や消防法の規定(この辺りはよく存じ上げませんが)に抵触しないかと心配になります。
回答ありがとうございます。
税務署で訊いてみます。
国税OB税理士です。昨年まで、資産課税部門(相続税担当部署)の管理職をしておりました。
あなたの記載内容だけでは、判断しようがないのです。ですから、今の状態で税務署に聞いても答えようがありません。
基本的に土地の評価を行う場合には、現地調査を行って、そのうえで、役所調査を行います。(税務署は、現地調査を行いませんので、答えようがないと思います。)
相続税の申告について、税理士さんに依頼するのであれば、その先生によく相談をされればいいと思いますが。
適正な土地評価を行うのであれば、相続税分野に特化して税理士さんを選ばれることをお勧めします。
税理士さんの中でも相続税を苦手にしている先生も多いのも現実的にはあります。
相談します。
ありがとうございました。
本投稿は、2023年03月22日 16時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。