相続時宅地造成費控除について既に宅地である土地に何らかの手続きで控除可能でしょうか。
県道路線(高度商業地区)に接面する相続財産の土地建物(宅地)があります。但し、建物は橋桁式て底上げしており、雨天時(降水量1mm以上)に下は冠水(50cmほど、市町村防災マップに記載なし)し、使用はできません。同じく建造沿い接面した隣接する他人の土地は空き地(境界はなく地続き)で、このような理由から雑種地です。控除について税務署に相談したところ、市街地農地等の評価証明書作成必要とアドバイス頂きました。しかしながら、既に宅地であるため、後で使えない事が分かり、一般論で構いませんので、ご教授頂けると助かります。どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答
国税OB税理士です。税務署では、相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。
宅地であっても評価減できる内容がないわけではありません。しかしながら、土地の状況は千差万別ですので、基本的に現地確認及び役所調査を行って評価を行います。(特に路線価区域)
紙面上で、「こうです」というのは、書きにくいですね。
相続税が発生しているのであれば、その分野に強い税理士さん(知識量がものをいう)に、依頼されることをお勧めします。
西野先生、ご回答ありがとうございます。しかも国税OBの先生なので、説得力が大きいです。何分、相続人間で纏まっていたところ、突然相続人一人が依頼していた当方のお付き合いのある税理士の先生に頼まないと言ったもので、その先生から断られてしまい。自分で現地調査、相続税申告を作成、来週が申告と納税期限です。止むを得ないのですが、無申告はしたくないので、出来る限りやってみます。この回答はかなり役に立ちそうです。ありがとうございます。
私自身は、申告期限間近でも割増料金はかかりますが、お引き受けしております。都内や関東地方などは可能です。申告期限が、来週のいつかというのは問題ですが。
私として疑問なのは、相続人の一人が委任しようがしまいが関係ないのですが。そのような断り方をする税理士は、相続税の専門家ではない可能性が強いですね。
お申し出ありがとうござます。喉から手が出るほどお願いしたいと事なのですが、地方です。西野先生のおしゃるとおり、お付き合いのある税理士の先生は、相続はご専門ではない印象した。その後、2週間ほど、3人の税理士にご相談申し上げたのですが、報酬がかなり高額で、当然ですが、断念しております。出来うる限りやり遂げたいと考えております。ありがとうございました。
電話等でもアドバイスはできますので、もし何かございましたらお役に立てるとは思います。私自身は、相続専門で毎月コンスタントにやっています。
今は、申告期限ぎりぎりの事案はありませんので。
土日関係なくやっていますので、場合によっは、地方でも可能ですよ。
本日は、14時から18時は、予定がありますので、それまでの時間であれば、お話は可能です。
ありがとうございます。その際はどうぞ宜しくお願い致します。
本投稿は、2023年04月05日 08時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。