税理士ドットコム - [相続財産]譲渡所得税のマイホーム控除について - 父母が死亡した後の相続人が子1人のみである場合、...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 相続財産
  4. 譲渡所得税のマイホーム控除について

譲渡所得税のマイホーム控除について

譲渡所得税のマイホーム控除が使えるかどうかを知りたいです。

父名義の土地不動産があります。
元々、父母と子一人が住んでいましたが、父が亡くなり、その後に母が亡くなりました。
母が亡くなった直後に子は施設に移りましたが、住民票は元の家のところにあります。
また、現状家の一室を賃貸契約で人に貸し出している状態です。
土地不動産の名義は父のままで、相続登記はしていません。

この状況で、譲渡所得税の控除について質問です。

空き家特例は、母が亡くなるまで子が一緒に住んでいたため適用にならない。
また、賃貸契約で人に貸し出しているのでどちらにしても空き家特例は使えないと思っています。

問題はマイホーム特例についてです。

専門家に伺ったところ、以下の2つの相反する回答があり、どちらが正しいのか分かりません。

①相続登記で名義を子にすれば、マイホーム特例は使えるかもしれない

②不動産の名義は父であり、子が本人名義で住んでいた期間がないため、マイホーム特例は適用不可

これらどちらが正しいのでしょうか?

税理士の回答

 父母が死亡した後の相続人が子1人のみである場合、子が転居して3年を経過する日の属する年の年末までに子名義に相続登記後、売却すれば、租税特別措置法第35条(居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除)の特例が適用できます。転居後の用途は問いません。

回答ありがとうございます。

実際の相続人は子1人ではなく、子にはきょうだいがいます。
ただし、きょうだいは父母が生きていた間、同居していたわけではなく、別な場所に住んでいました。

この場合でも、同居していた子の名義に相続登記をすれば、特別控除の特例を利用できるのでしょうか?

また、「転居」した日というのは、住民票に関わらず、施設に移った日という認識で合っていますか?

 譲渡日前3年以後まで居住していた子に相続登記をし、譲渡すれば適用があります。相続人の間の遺産分割協議で当該物件を居住していた子が取得することを他の兄弟が承諾することが特例適用の要件となります。この遺産分割協議が成立しないと相続登記はできず、譲渡もできません。
 実際に転居した日(住民票の異動日ではありません。)です。施設への入所日を施設に証明してもらって下さい。

ありがとうございます。
よく分かりました。

本投稿は、2023年04月15日 12時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

相続財産に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

相続財産に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,490
直近30日 相談数
802
直近30日 税理士回答数
1,483