税理士ドットコム - [相続財産]自分が被保険者の生命保険の相続 - 生命保険契約の保険料を負担していた方が亡くなら...
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自分が被保険者の生命保険の相続

この度母が亡くなり、母契約者、子の自分が被保険者の生命保険の相続となりました。
母 契約者、受取人
自分(子) 被保険者

この生命保険を他の相続人と分割することになった場合について、教えてください。

私が被保険者ですが、
・複数の相続人が契約者
・それぞれ相続人が指定した人が受取人
となるのでしょうか?

これではこの保険の当初の意図がなくなると思いますが。。。
どうぞ、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

生命保険契約の保険料を負担していた方が亡くなられた場合は、生命保険契約の権利が相続財産となりますので、相続人間で分割方法を協議することになります。通常は、相続された方が生命保険契約の契約者の立場を引き継ぐことになります。なお、生命保険契約の受取人については、保険会社に申し出の上、契約者が変更できます。
生命保険契約の相続の具体的な手続については、生命保険会社にお問い合わせください。

ご回答ありがとうございます。
ということは、遺産分割次第ですが
契約者も受取人も相続人分になることも、可能ということですね。
ただ私が被保険者ですから、それを他の相続人が望むかどうか
参考にさせていただきます。ありがとうございました。

本投稿は、2023年05月03日 00時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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