[相続財産]遺留分請求完了した場合 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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遺留分請求完了した場合

遺留分請求完了した場合、申告などの必要ありますか?
課税、非課税あると思いますが

税理士の回答

遺留分の減殺請求をして財産を取得した場合には、相続税が課税されます。
遺産総額が相続税の基礎控除額以下で相続税が生じない場合には、申告等の手続きは必要ありません。
しかし、遺産総額が相続税の基礎控除額を超えているため当初の相続税の申告を済ませている場合には、次のようになります。
まず、遺留分の精算を行なっても相続税の総額が変わらない場合には敢えて申告書は提出することなく、相続人間で税額を精算して済ませることができます。次に、相続税の総額が変わる場合や、相続税が減少する人が更正の請求書を提出する場合には、修正申告書を提出して増加する相続税を納付する必要があります。
宜しくお願いします。

ありがとうございます
遺留分で相続税額が変わることはあるのですか?

例えば、遺言で配偶者に全て相続させるとなっていた場合、遺言通りで申告すれば配偶者の特例で相続税がゼロになることもありますが、子供が遺留分を請求して財産を受け取ることになると、子供が納める相続税が新たに生じることになります。
その他にも、小規模宅地の減額特例を適用できる土地が遺留分の減殺請求で取得者が変わり、その結果小規模宅地の減額特例が適用出来なくなると、結果的に相続税が変わる(増える)ことも考えられます。
以上、宜しくお願いします。

即答ありがとうございます
よく分かりました

すいません
小規模宅地の特例は、たしかその土地上に家が建っているから適応だったと思います

①その家に住んでいるものが相続や共有相続の場合は問題ないですか?

②特例を受けているかの確認や、相続時の手続きは必要ですか?

ご連絡ありがとうございます。
追加のご質問の内容(意味)が読み取れませんでした。
具体的にどのようなケースになるのでしょうか。
宜しくお願いします。

すいません
よくわかってませんでした
小規模宅地の減額特例がよくわかりませんでした
どういったものでしょうか?

今特例を受けているかの確認はどのようにしたらよいですか?

今現在、祖母名義の土地の上に、私名義の家(2世帯住宅)が建っています
祖母も一緒に暮らしていましたが(現在、認知症が酷くて老人ホームにいます)
祖母の相続発生時した場合、そのまま私が相続できるか、相続人との共有名義になるかはわかりません
その特例で何か影響あるのですか?

わかりづらくてすいません

土地の相続の話しになります

何度もすいません

ご連絡ありがとうございます。
小規模宅地の特例に関しては下記サイトをご参照ください(こちらの回答スペースでは書き切れませんのでご容赦ください)。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm

本特例を受けているかどうかは、相続税の申告書に「第11・11の2表の付表1」が添付されているかどうかで確認できます。
ご相談内容がかなり込み入っているようですので、メールでの回答には限界(認識の相違や解釈の誤り等)があると思われます。専門家に面談でご相談されるのが宜しいと思います。
宜しくお願いします。

丁寧な対応
どうもありがとうございます

簡単に考えると、被相続人の相続の土地に被相続人が住んでいた家が建ってたり、事業で使ってた土地は相続税の控除が受けられるような内容と理解しました


混同して勘違いしていたのが、土地の固定資産税が、住宅が建っていると減税になると聞きいてたことです
このことが正しいければ、固定資産税の減税を受けているかは、市役所で確認でしょうか?

見当違いなら申し訳ありません

ご連絡ありがとうございます。
相続税の小規模宅地の特例と固定資産税の小規模宅地の特例は内容が異なります。
相続税の小規模宅地の特例は、被相続人が自宅として使用していた宅地や事業所として使用していた宅地が対象になり、一定の条件を満たした相続人が取得した場合に、相続税の課税価額が減額されるという制度になります。
一方の固定資産税の特例は、住宅の敷地として利用されている土地が対象になります。こちらは市町村役場で確認することができます。
以上、宜しくお願いします。

何度も対応
ありがとうございます

本投稿は、2017年12月12日 23時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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