共働き夫婦で同一証券口座を利用する際の相続について
妻名義の口座にて、来年からの5年間で新NISA枠(計1800万円)は妻自身の収入を元手に利用する予定です。
しかし同一口座(妻名義)の特定口座にて、夫から毎月現金にて預けられている生活費の残り(年間約400万円)を使って運用しています(現在合計4000万円ほど)。
この場合、相続が発生した際に申告するのは夫からの預り金で運用した特定口座のみで良いのでしょうか。
ご回答のほど何卒よろしくお願い致します。
税理士の回答
国税OB税理士です。税務署では、相続税調査の特別国税調査官を昨年退職しました。
特定口座を名義口座と考えているのであれば、その口座のみで大丈夫だと思いますが、相続税調査が入った場合には、私自身も何とも言えません。
西野 先生
心強いご回答、誠にありがとうございます。
大変参考になりました。
個人的に依頼させて頂く場合には、何卒よろしくお願い致します。
本投稿は、2023年06月03日 11時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。