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子供がいない夫婦の相続について

主人が亡くなった場合、主人の親が他界していれば、法定相続人は妻の私と主人の弟の2人になると思うのですが、遺言書がない場合は4分の1相当を必ず弟に相続させないとならないのでしょうか?
夫婦が築いた財産まで兄弟に分けるのはおかしいと思うのですが、税法が変わる可能性はないのでしょうか?
ご回答下さいます様、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

国税OB税理士です。相続の分け方は、民法の問題です。

 私は、相続税専門税理士ですので、ご夫婦にお子様のいないケースでは、夫婦それぞれが、お互いに[全財産を相続させる。]というのを指導しています。とりあえず、自筆証書遺言。
次に法務局の遺言書保管制度の利用。
公正証書遺言。

お一人になった後は、信託制度の利用です。

早速ご回答下さいまして、ありがとうございます。
とても分かりやすく説明していただいたので、よく理解できました。

本投稿は、2023年07月22日 12時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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