税理士ドットコム - [相続財産]遺言で、生前贈与も含む全財産を相続させるとの内容は、相続税財産評価額はどうなる? - 贈与が法的に有効に成立しており、その贈与に関し...
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遺言で、生前贈与も含む全財産を相続させるとの内容は、相続税財産評価額はどうなる?

遺言で、生前贈与も含む全財産を相続させるとの内容は、相続税財産評価額はどうなりますか?
相続発生3年以内でなければ、相続税の対象にならないですか?

税理士の回答

贈与が法的に有効に成立しており、その贈与に関して相続時精算課税制度を選択していなければ、相続開始日前3年以前の贈与財産は相続税の対象にはなりません。
相続開始日前3年以内の贈与財産は、遺言が無くても相続税の対象になります。その際の評価額は贈与した時の価額になります。
宜しくお願いします。

わかりました
ありがとうござます

本投稿は、2017年12月26日 23時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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