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個人年金が相続に含まれるのか教えてください

父が公正証書遺言を作成するにあたり、
契約者 子(娘)
保険料支払い者 子(娘)
受取人 子(娘)
の個人年金保険がありますが、保険料はずっと父が支払ってきました。
この場合は相続財産に含まれるのでしょうか?
また、生前に受取人本人に渡した場合は税金は発生するのでしょうか?

税理士の回答

個人年金保険がありますが、保険料はずっと父が支払ってきました。
この場合は相続財産に含まれるのでしょうか?

お父さんが支払ってた事実では、相続財産です。
解約返戻金相当額が、相続財産になります。




生前に受取人本人に渡した場合は税金は発生するのでしょうか?


渡すかどうかは別のことで、娘さんが支払いを始めた時からが、娘さんのものになり、それまでの金額は、贈与になるでしょう。解約返戻金相当額が・・・。

ご返答ありがとうございます。
税金関係に疎く再度質問させて下さい。

父は保険料支払時、口座振替ではなく支払い伝票で支払ってきたため、「娘が払い込んだことにして娘に証書を渡せば税金はかからないだろう」と言っているのですが、支払いを始めた時にやはり贈与税がかかるのでしょうか?
支払いを始めたら年金に対する所得税も発生するのでしょうか?



保険契約者は、娘さんです。でも、支払いはお父さんが行っていた。
真実の契約者は、お父さんです。
その保険契約で、契約者を娘さんに変えた。としたら、その時の解約返戻金相当額は贈与です。
このことで、あまり問答をしても、回答は変わりません。
父は保険料支払時、口座振替ではなく支払い伝票で支払ってきたため、「娘が払い込んだことにして娘に証書を渡せば税金はかからないだろう」と言っているのですが、」
事実の隠ぺいです。

度々の質問にご解答頂き、ありがとうございました。
先生の見解を父に説明しようと思います。

度々の質問にご解答頂き、ありがとうございました。
先生の見解を父に説明しようと思います。
なにごとも事実通りに契約が一番です。
複雑にすると、後で、困ることが出てきます。
よろしくお願いします。

先生のおっしゃる通りだと私も思います。
ありがとうございました。

本投稿は、2023年09月12日 14時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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