相続時の譲渡所得税と分割方法の変更について
先日亡くなった父の持ち家の相続についての相談です。
母(持ち家に居住)
兄(持ち家に居住)
姉(別居)
私(別居)
家は築50年ほどで母も兄も修繕をしてまで住む気はなく、売却して兄弟3人で換価分割をすることにしました。
(母にはある程度の年金収入と貯蓄があるのでいらないということでした。また二次相続対策であまり資産を増やしたくなかったのもあります)
母も兄も手続き関連が苦手なため、私が代表者で相続登記を行い、母と兄の新居が決まったら売却手続きを進めて分割する段取りで、遺産相続協議書を作りました。
今は相続登記が完了したところです。
売却価格はおそらく2000~2500万円ほどの物件です。
売却時の譲渡所得税は、兄は3000万円控除が使えて無税、私と姉には分割した金額の利益部分に対してかかるという認識です。
譲渡所得税について調べていて思いついたのですが、
- 母が代償分割として相続
- 母が兄、姉、私に代償金として現金を渡す(例えば1人600~700万円)
- その後売却し母が売却金額を受け取る
のようにすれば、母の3000万円控除が利用できて、譲渡所得税が不要にできるのではと思いました。
兄弟の手取りは減ることになるはずですが、幸いなことに全員あまりお金に執着がないので揉める心配はなさそうです。
遺産相続協議書の作り直しなども問題なくできると思います。
すでに相続登記が完了してしまったのですが、このような切り替えはできるものでしょうか。
(諸々の手続きは私がやることになるので、私の名義のまま調整できたらベストなのですが)
姉が専業主婦なのですが譲渡所得で扶養から外れる可能性があるというのを知って、なにかできることはないかなと考えています。
そのほか、このようなケースで使えるアイデアなどありましたら、アドバイスいただけると助かります。
税理士の回答

相続税基本通達19の2-8(分割の意義)のただし書きに、当初の分割により共同相続人又は包括受遺者に分属した財産を分割のやり直しとして再配分した場合には、その再配分により取得した財産は、同行に規定する分割により取得したものとはならないとしていますので、今回の移転の相談の回答は、相続ではなく贈与又は交換とみられ贈与税又は所得税(譲渡所得等)の課税関係が生じますと、説明させていただきます。
売却された場合は、相続登記の持分で譲渡所得の申告をお願いいたします。
私の説明では納得出来ないのではないかと思われますので、最寄りの税務署資産課税部門相続税担当に架電し相談するか、署での相談の予約を入れて相談してください。
ご回答ありがとうございます。
ちょっと難しそうということですね。
一応税務署にも相談してみます。
ありがとうございました。
本投稿は、2023年10月16日 22時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。