生前前の両親からの借入金と相続分配について
生前前の両親からの借入金と相続分配についての相談となります。
姉と私の二人姉妹なのですが、姉は長期に渡り両親から何回も借り入れをしており、直近10年間で合計1000万円あり、返済は今まで1度10万円のみです。今後も姉は両親から返済せずに借り続けることが予想されます。両親が亡くなった時の相続について質問させてください。
①例えば、両親が亡くなった際の資産が3000万円だった場合、借用書などは特に存在していない1000万円の借入金は相続する金額に影響はありますか?仮に姉と私は半分ずつ資産を相続する場合は、どのような分配になりますでしょうか?
②生前前贈与は7年前からカウントされるような記載を見ましたが、それは借入金も同じでしょうか?8年以前の借入金はチャラになってしまうのでしょうか?
③②で8年以前の借入金は万が一チャラになってしまう場合、遺言書には10年前からの借入金の記載を相続としてカウントする内容をにしても、法的には有効な内容になりますでしょうか?
恐れ入りますが、ご回答よろしくお願い致します。
税理士の回答
①親から見れば貸付金であり相続時の貸付金残額は相続財産になります。
仮に貸付金が1000万円だとすると合計4000万円が相続財産ですから2000万円ずつ分割することになります。
遺産分割協議ではあなたが預貯金等2000万円を相続し、お姉様が預貯金等1000万円と貸付金(お姉様から見れば借入金)1000万円を相続すれば良いことになります。
ただし、借用書等証拠書類がなければ、お姉様が借り入れを否定する可能性があります。
両親ということですが父親からいくら、母親からいくら借り入れたかも明確にしなければなりません。
②③借入金が消滅することはないですが、チャラになるとすれば貸借ではなくもはや贈与になります。
本投稿は、2023年11月22日 00時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。