取得費加算特例の使い方
相続した株式&不動産の売却を考えています。
不動産で「空き家特例」を使う予定ですが、
株の売却益に対して「取得費加算の特例」を使
ことはできますか?
両特例は「併用不可」と書かれている説明が多い
のてますが、譲渡対象が株と不動産で別であれば適用可能なようにも取れるので。
※不動産でも複数あれば其々選択できると言う
記述もあり
宜しくお願いします!
税理士の回答

株の売却益に対して「取得費加算の特例」を使
ことはできますか?
→ご相談者様がお調べされましたとおり、株の売却益に対して「取得費加算の特例」を適用できます。
ありがとうございます。株が一般口座で取得費計算しなければならないので加算できて良かったです。
併用不可の対象(同一資産)が記載されていない説明が多く、素人にはわかりませんでした。
本投稿は、2023年11月29日 18時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。