生命保険金の相続について
父(被保険者)が残した生命保険の相続についてご相談します。受取人は母でしたが、母が亡くなった後、受取人の変更をしないまま、父が亡くなりました。生命保険の内訳は死亡保険金、特約死亡還付金、入院給付金とあります。死亡保険金は相続財産ではないと聞きましたが、特約死亡還付金も相続財産では無いのでしょうか?相続財産では無いとしたら、どのように税金がかかるのでしょうか?また、入院給付金は父の相続財産として取り扱うのでしょうか?母が亡くなった時の相続人は、父と私と弟の3人、父が亡くなった時の相続人は私と弟の2人です。
税理士の回答
まず、死亡保険金は本来の相続財産ではありませんが、みなし相続財産といって相続税の計算には参入します。ただし、死亡保険金の非課税枠があり、相続人が2人であれば1,000万円までは非課税になります。
特約還付金と入院給付金は、お父様が受け取るべき財産ですので、本来の相続財産になります。
相続人が2人ですと、基礎控除が3000万+600万×2=4200万になりますので、保険も含めたお父様のすべての財産が4200万を超えなければ相続税は非課税になります。
受取人が先に亡くなった特は、死亡保険金は法定相続分で分けるのが原則ですので、質問者さまと弟さまで1/2ずづ受け取ることになります。
水野先生、ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2024年01月26日 21時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。