相続人の中に意思能力が無い人がいます
法定相続人の中に意思能力が無い人がいて遺産分割書が記入出来ません。
成年後見人はデメリットが大きく設定しません。
財産は相続時精算課税制度を利用して建てた家(土地含まず)と預貯金、退職金です。
相続時精算課税制度の贈与者は健在です。
どのように遺産分割すれば良いのでしょうか。
税理士の回答
成年後見人はデメリットが大きく設定しません。
とのことですが、成年後見人をたてないと遺産分割協議はできません。
なお、相続時精算課税適用財産については贈与者を除く相続人が承継し、贈与者の相続時に精算します。
詳細はお近くの相続税分野に強い税理士に相談してください。
本投稿は、2024年02月04日 19時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。