相続開始から相当年が経過した遺産評価額について
遺産分割協議が長引き相当年が経ちます。地価は上昇、家屋は劣化、株価は上昇等相続発生から価額が変化しています。
一般的に、遺産分割では相続発生時の価額か遺産分割時の価額のどちらを採用するものなのですか?
遺産分割時の価額なら、再度税理士さん等の専門家に評価計算をお願いする必要がありますか?
価額算出依頼する専門家はどの分野の専門家が適していますか?
弁護士?司法書士?税理士?その他?
税理士の回答

竹中公剛
一般的に、遺産分割では相続発生時の価額か遺産分割時の価額のどちらを採用するものなのですか?
税務では、相続発生時です。
その他は、弁護士にお聞きください。
遺産分割時の価額なら、再度税理士さん等の専門家に評価計算をお願いする必要がありますか?
それはその時の価格を出せと言われれば、税理士は計算します。
価額算出依頼する専門家はどの分野の専門家が適していますか?
一般的には、税理士では。
弁護士?司法書士?税理士?その他?
本投稿は、2024年02月09日 12時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。