「相続財産を譲渡した場合の相続税額の取得費加算特例」について
「相続財産を譲渡した場合の相続税額の取得費加算特例」についてお訊ねします。
国税庁作成の『相続財産を譲渡した場合の相続税額の取得費加算の特例チェックシート・措法39条』をみると、
5番目の項目に
「その資産の譲渡について、譲渡益は算出されますか?
(注)譲渡損失が生じている場合には、この特例を受けることはできません。」
とあります。
この“その資産に譲渡損失が生じている場合”とは、2017年に譲渡した相続財産(株式)トータルで判断するのでしょうか?それとも個別株式ごとで判断するのでしょうか?
【具体例】
2017年に譲渡した株式
A株 譲渡益発生
B株 譲渡損発生
C株 譲渡益発生 A株+B株+C株合算 譲渡損発生
上記の場合、
「A株とC株についての相続税額の取得費加算はできるが、B株についての
相続税額の取得費加算はできない」
それとも、
「A株+B株+C株合算で譲渡損が生じているので、2017年は、相続税額の
取得費加算はできない」
どちらでしょうか?
税理士の回答

上場株式、特定口座のお話でしょうか。であれば、譲渡損が出ているのであれば損益通算され、無税になっていると思います。
非上場株式のはなしでしょうか。これも譲渡所得の中で損益通算されますね。取得費加算は不要かと存じます。
本投稿は、2018年02月11日 12時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。