相続時の株価評価について
相続が今年の1月に起きました。
先代社長の持っていた株価を評価するのですが、1月が課税時期となると
株価の類似業種は6月の新年度の類似業種業種目別株価の発表を待たないと
評価できないという事でしょうか?
また、他人から借りている土地にプレハブ小屋を置いています。
貸主に聞いたら固定資産税等は土地のみ課税されているみたいです。
ただ、こちらもプレハブ小屋に対して固定資産税は課税されていないです。
こちらの認識としてはプレハブと言え借地権は発生すると思っていますが、
借地権も考慮するべきでしょうか?
因みに地代は毎月払っています。
プレハブは簡易建物として法人の資産に計上していますが未登記です。
お手数ですがご回答、宜しくお願いします。
税理士の回答
相続税の申告期限は、相続開始日から10ケ月後ですので、最も早くて11月1日です。類似業種比準価格の公表は6月ですので、約4ケ月の期間があります。
プレハブの建物は堅固な建物ではないので、たとえ地代を払っていても借地権は発生しません。賃借権は発生していますが、評価はしません。また、この建物に固定資産税は課税されていませんが、実際に資産として存在しますので、財産評価基本通達により、減価償却資産は定率法により減価償却を
した残額(法人税では建物として定額法で減価償却をしていると思いますが)を株式評価の純資産価額の計定上、資産として計上する必要があります。
本投稿は、2024年04月09日 09時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。