遺産相続の分割割合
遺産相続の分割割合について教えてください。祖父が亡くなり、遺言公正証書があります。相続すべき父は亡くなっているので、代襲相続になります。その場合の父が受け取り分になっている遺産の分割割合について教えてください。相続人は叔父・叔母・私と姉です。叔父は4分の1ずつを主張しています。根拠はありますか。
税理士の回答
被相続人祖父の遺産の法定相続分は以下のとおりです。根拠条文は、民法900条(法定相続分)・901条(代襲相続人の相続分)です。
叔父:1/3
叔母:1/3
相談者・妹:それぞれ1/6(父相続分1/3を代襲相続として均等に相続)
なお、遺言書があれば、原則、その遺言の内容に従いますので、上記の割合にはなりませんが、相続人全員の合意があれば、上記法定相続分や遺言内容に関わらず、自由に分割することができます。根拠条文は、民法902条(遺言による相続分の指定)・民法907条(遺産の分割協議又は審判)です。
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本投稿は、2024年06月07日 13時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。