土地家屋の相続について
7年前に父が亡くなり、母が認知症のため相続手続きを保留していましたが、先月母も亡くなったので残った子の姉と私のうち私が土地家屋を相続します。必要書類と手続き等を教えて下さい。預貯金と合わせても課税対象にはならないと思います。よろしくお願いします。
税理士の回答
相続税申告が不要でも、相続人間で遺産分割協議をし、遺産分割協議書を作成しなければなりません。お姉様とあなたはお父様の相続人であったお母様の相続人としての立場でもありますので、協議書にはその旨を記載しなければなりません。作成は専門家に依頼することをお勧めします。
なお、ご自身で手続きを行うのであれば、預貯金の解約についてはその金融機関に、不動産の名義変更については法務局(出張所)に確認してください。
回答ありがとうございます。協議書は法務省のひな型を使って作成しました。姉妹の協議は既に済んで預貯金は均等、土地家屋は母の介護で実家に住んで相続人代表として固定資産税を払い続けている私に決まりました。不動産相続の手続きは面倒だと聞いているので専門家に任せるのも考えましたが時間がかかっても自分でやってみようと思いご相談した次第です。
不動産の名義変更には、先のメールのとおりのお母様についての記載がある遺産分割協議書の添付が必要です。
法務局(出張所)への相談は予約が必要でしょう。
本投稿は、2024年08月12日 08時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。