生前贈与で貰った家の売却の際の税金について
名義変更した直後の家の売却の際にかかる税金で混乱しています。
昨年の8月頃、両親が県外へ移住するということで
自分が実家を引き継ぎ、マンションから出戻りする形で私たち夫婦で住み始めました。
そして2ヶ月ほど前に名義変更を行い、自分名義の家にしました。
しかし、諸事情により、急遽自分たちも県外へ引っ越すことになり
名義変更したばかりですが、家の売却を進めています。
この場合、どのような税金がかかってくるのでしょうか?
少し調べましたが
・親が買った価格より安い売却価格ならば税金はかからない
・短期譲渡になり多くの税金がかかる
・居住用財産なので3000万までの控除が受けられる
と、様々な情報が飛び交っており
自分がどれに当てはまるのかわからず混乱しております。
税理士の回答
親御さんから贈与を受けた土地・建物は取得時期及び取得価額を引き継ぎます。したがって、親御さんが取得した時から譲渡する年の1月1日までの期間が5年を超える場合は長期譲渡となり、5年以下であれば短期譲渡となります。
ご自身が居住している土地・家屋を譲渡した場合、譲渡益が3,000万円以下であれば、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」が適用できます。
なお、譲渡損の場合は譲渡所得は課税されません。
捕捉します。
贈与については、贈与税がかかると思われます。
居住用の3,000万円控除には、買主が他人であることなどの条件があります。
なお、譲渡損のケースでは、給与など他の所得との相殺ができる特例があります。
本投稿は、2024年08月27日 19時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。