土地の評価について 社会福祉法人に無償貸与している場合
個人的に所有している土地を社会福祉法人が運営している保育園に無償貸与しています。この場合、相続税の非課税財産と聞いたことがあるのですが、根拠となる情報がありませんでした。
やはり土地は自用地として評価するのでしょうか。それとも非課税財産となるのでしょうか。
おそれいりますが、教えていただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

石割由紀人
社会福祉法人に無償貸与している土地について、相続税の完全な非課税財産とはならず、原則として自用地として評価する必要があると思われます。
ただし、一定の条件を満たせば評価額の減額や寄附金控除の適用を受けられる可能性があります。
国税庁のタックスアンサーNo.4602によると、相続税における土地の評価は原則として路線価方式または倍率方式で行います。社会福祉法人に無償貸与していても、この原則から外れるわけではありません。
無償貸与の場合、貸付地としての評価減は適用されません。これは、対価を得ていないためです。
相続した土地が事業用や居住用として使用されている場合、一定の条件下で評価額の減額特例が適用される可能性があります。ただし、社会福祉法人への無償貸与が直接この特例の対象となるわけではありません。
社会福祉法人への寄附に関する税制優遇についてですが、厚生労働省の通知(平成9年9月29日付)によると、社会福祉法人への委託や寄附に関する消費税の取り扱いについて言及されていますが、相続税に関する直接的な言及は無いと思われます。
土地の無償貸与を実質的な寄附と見なせる場合、相続税の計算上、寄附金控除が適用される可能性があるかもしれません。
大変わかりやすい回答をくださり、ありがとうございました。いただいた回答を参考に詳しく調べてみます。
本投稿は、2024年09月07日 15時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。