遺言通りに土地を分ける必要があるかどうか
農地がいくつか有り、将来子供3人で分割する場合について質問です。
例えば5つある土地を、1:2:2で分割すると父が遺言を残したとします。父の死後 その分割割合を変更したいと思った場合、子供3人で話し合いが纏まれば変更する事は可能なのでしょうか? それとも遺言通りに相続する必要がありますか?
母がいますが認知症で、土地は相続しない予定です。
また「相続税の農地猶予」に関して、子供3人の内、 1人が農業しないと言った場合、他の2人は農地猶予を受けることが出来なくなるでしょうか??
宜しくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
遺言は遺言ですが、
そのあと遺産分割協議で、変更できます。
遺言は揉めた時のためです。
宜しくお願い致します。
農地法もありますので、農業委員会に確認ください。
猶予は、相続した人だと考えます。
竹中様
お忙しい所、ご回答どうも有難うございます。
土地の分割変更は、協議で変更出来るのですね。
農地猶予の件、農業委員会に確認してみたいと思います。
またご相談させて頂く事があるかもしれませんが、その際は宜しくお願い致します。
この度はどうも有難うございました。
相続人全員が、遺言にかかわらず遺産分割協議をすることに合意した場合のみ、遺産分割協議ができます。
お母様が重度の認知症であれば、お母様が遺言で土地を相続しないとしても、相続人全員が合意したことにならないため、遺言を無視して遺産分割協議はできません。
中田様
ご回答どうも有難うございます。
そうなのですね…
後で分割割合を変更する事の無いよう、父が元気な内に家族でしっかり話し合いたいと思います。
またご相談させて頂く事があるかもしれませんが、その際は宜しくお願い致します。
どうも有難うございました☆
本投稿は、2024年09月18日 17時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。