[相続財産]遺言の作成について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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遺言の作成について

1.地方在住で築30年のマンションの財産の評価価格は
  どのようになりますか?
2。東証プライムに上場企業株の評価価格は平均取得価格を
  採用でよろしいでしょうか、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

もしも遺言書を作成しても、相続開始後、一部の相続人が遺留分侵害を主張する可能性があるのであれば、評価は重要といえます。
したがって
1.相続税評価額などではなく時価を基準にしてはいかがでしょうか。時価は不動産会社などに無料査定してもらったものでかまいません。
2.将来の株価はわかりませんので相続税評価額でも、直近の終値でも良いのではないでしょうか。

本投稿は、2024年09月20日 08時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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