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相続の不動産評価額についての質問

現在、遺産分割協議書を作成中で、相続財産の土地と建物の評価額を確定させたいと考えています。
固定資産税課税明細書を確認したところ、土地の欄に「登記地積」と「課税地積又は床面積」の2つが記載されており、それぞれの平米数に大きな差があります。

遺産分割協議書作成の際、どちらの地積(「登記地積」または「課税地積」)を基に評価額を算定すべきでしょうか?

土地の評価額を算定する際、路線価を基にする場合、この地積に路線価を掛けた金額が評価額となるという認識で合っていますでしょうか?

お手数をおかけしますが、アドバイスをお願いできれば幸いです。

税理士の回答

遺産分割協議書を作成中

では、登記ができないと、意味がありません。司法書士か法務局に確認ください。
土地の評価額を算定する際、路線価を基にする場合、この地積に路線価を掛けた金額が評価額となるという認識で合っていますでしょうか?

いいえ、実際の地積です。不確かな場合には、測量してください。

大きな差があることは通常はありませんが、評価は現況によりますので、固定資産税課税明細書によります。
土地の評価額は、その形状を考慮して、路線価に課税地積を乗じた額になります。

ところで相続税申告のための不動産評価でしょうか。
それとも相続税申告は不要だけれども、遺産分割協議において他の財産額と比較するための不動産評価でしょうか。

中田先生、ありがとうございます。

相続税申告が必要かを確認するために、不動産評価を確認していました。
課税地積で算定した場合は相続税申告は不要ですが、もし登記地積の場合は、相続税申告が必要になりそうで慌てました。

遺産分割協議書も遺産確定後に作成しますが、こちらを作成する目的は、法定相続人ではない受遺者を対象に入れたいためです。(被相続人の意志ですが、遺言がないため)

竹中先生、ありがとうございます。測量が必要とは知らなかったため、アドバイスいたあだきありがとうございました。

まず、不動産の相続税評価はお近くの相続税分野に強い税理士に相談してください。

次に、遺産分割協議においては、一般的に不動産は時価で評価すべきです。
なぜならば、不動産を取得する相続人は取得後すぐに売却するかもしれないからです。
 
なお、遺言書がないのに法定相続人ではない者に遺贈させることはできません。
法定相続人からの贈与になってしまいます。

遺産分割協議書の内容で、相続の登記もします。どちらを記載するかは、法務局に聞いてください。司法書士でも良いです。
分割協議書で、相続登記ができないと、再度分割協議書が必要になります。面倒です。

本投稿は、2024年10月11日 18時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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