相続問題
母が長くなく母の通帳、現金をおばさんがもっていってしまっていて姉と妹とおばさんにだけ相続させるつもりみたいなのですが私にも相続の義務はあると思いますが弁護士に相談して争う形になるのでしょうか??
税理士の回答
お子さんがいる場合には、お母様の姉妹には相続権がありません。遺言で遺産を受取ることはできます。現金や通帳を姉妹が方ご持っていったというのはお母様が預けたということなのでしょうか。無断でもっていったのであれば、弁護士に依頼して取り返す算段をした方が良いように思います。
いずれにしても、弁護士と善後策等につき相談されることをお勧めします。
私の知らないうちに遺言書残したか姉達に渡した可能性はあります!
回答ありがとうございます!
お役に立てたとすれば幸いです。
ありがとうございます!
本投稿は、2024年10月16日 14時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。