相続不動産 空家特例について
相続不動産の空家特例について教えて下さい。相続人は2人、敷地と古家を売却予定です。
売却価格1億円の制限ですが、あくまで売却価格ですよね!
売却価格から費用を差し引きした後の譲渡所得が1億ではダメですよね。
初歩的なことかと思いますが、確認させてください。
尚相続人2名ですと、各自3,000万の所得控除だと理解しています。
古家は解体予定ですが、更地渡しの1億よりも、古家付1億での売却が一番有利ということでよろしいでしょうか?
税理士の回答
売却価格が1億円以下です。
昭和56年5月末以前の建築の家屋は、取壊し又は耐震リフォームのどちらかです。
ご回答ありがとうございます。古家は昭和39年築ですが、20年ぐらい前に一度耐震工事をしています。もし耐震基準を満たす場合には、古家付で売却しても、更地にしてから売却してもどちらでも良いということでしょうか。
現在の耐震基準に適合していれば、認識のとおりです。
本投稿は、2024年10月17日 18時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。