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生前贈与の特別受益の持ち戻し免除の意思表示と遺留分の支払

下記の資産等の状況です。
持ち戻し免除が有効か、遺留分減殺請求をされた時の対応についてご教示お願いいたします。

【家族】
父(被相続人)・母・長女・次女・長男(相談者)

【父の資産状況】
現預金:50,000,000円
不動産:東京自宅20,000,000円・他県23,000,000円

【相談①】
父から長男が現金の贈与を受けます。
住宅取得資金贈与:3,000,000円
相続時精算課税制度:15,000,000円(使途は住宅取得以外)
贈与契約書や遺言書で上記18,000,000円について特別受益の持ち戻し免除の意思表示をすれば、遺産分割協議の対象から外せるでしょうか。

【相談②】
遺言内容
・生前贈与の18,000,000円は特別受益の持ち戻し免除をする。
・他県の不動産は長男に相続させる。
・残りの現預金と東京の自宅は母に相続させる。
上記の場合で、長女次女二人から遺留分減殺請求があった場合、現金の支払は相続財産の現預金32,000,000円の中から払うのでしょうか。それとも、生前贈与を受けている長男が支払わなければならないこともあるのでしょうか。

税理士の回答

ご質問は、税金の相談ではありません。責任ある回答を希望される場合には、弁護士にお尋ねください。
個人的に調べたところでは、生計の資本は特別受益にあたり、免除があっても遺留分の計算の基礎に含まれるようです。これは個人的な意見です。

わざわざ教えていただきありがとうございます。
弁護士に相談してみます。

本投稿は、2024年10月18日 13時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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