金地金、金貨について
金地金や金貨も相続税の対象になると知りました。
評価方法は被相続人が亡くなったときの時価だと思うのですが、この時価は取引業者によって若干価格が違います。
どうやって時価の価格を決めたらいいのでしょうか?
税理士の回答
相続開始日現在の時価となります。
時価とは、不特定多数の人が取り引きするであろう金額です。
実務的には、業者がインターネットで公表している金額の中で平均的な金額で良いと思います。
本投稿は、2024年10月19日 07時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。