相続不動産で売却損が出た時に利用できる特例
相続不動産の売却で譲渡損失が700万円ほど発生します。
損益通算で当該損失分を他の納税の控除できるか教えて下さい。
【基礎情報】
◾️会社員45歳
◾️年収700万
◾️居住用持ち家あり
※35年変動ローン5年目
※住宅ローン控除は受けています
◾️不動産(マンション)1戸あり
※賃貸収入あり
※年間約100万円の収入
毎年、賃貸収入とふるさと納税の為に確定申告を行ってます(住宅ローン減税は会社の年末調整で処理)。
賃貸収入の所得税分を損益通算で控除できかと想像してます。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
自己の居住用財産以外(貸付用不動産など)の資産の譲渡による損失額と他の所得(給与所得・不動産所得)との損益通算はできません。
この度は、ご回答ありがとうございます。
理解できました。
本投稿は、2024年11月02日 07時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。