国民年金(未支給年金)相続人2人で分割する場合の所得税申告
父が亡くなり、私と妹 2人が相続人になりました。
父は老人施設へ入居 私と妹はそれぞれ別々の家庭で別住所で暮らしています。
同居ではないし、生計は一緒ではないので未支給金は出ないのではと思っていましたが、老人施設への訪問は頻回だったという理由から、妹の名前で申し立てし、受理されたようです。
申し立てから受領まで終わった後、この年末に妹から25万ほど入金されたと聞かされました。
私に半分渡すから と言われたのですが、この年金の申告の取り扱いに迷っています。
1. 相続税にはかからない、一時所得になる とのことですが、申請者は妹ですし、私の名前はどこにもありません。 この場合、贈与扱いになるのでしょうか。
2. 確定申告が必要だと思いますが、妹に振り込まれているので、妹が全額確定申告することになるのでしょうか。(ほかに一時所得にあたる被相続人の配当などがありますが総額30万程度です)
生計を一にしていたとはいいがたいので、妹の申請が正しいかどうかもわからず、
厄介ごとに巻き込まれるようならお金の受理はやめておきたいと思っています。
アドバイスを頂戴できますとありがたいです。
税理士の回答

竹中公剛
1. 相続税にはかからない、一時所得になる とのことですが、申請者は妹ですし、私の名前はどこにもありません。 この場合、贈与扱いになるのでしょうか。
申請者とは関係ない。いただいた人ですので、1/2づつでよいと考えます。
贈与税は出ないと考える。
2. 確定申告が必要だと思いますが、妹に振り込まれているので、妹が全額確定申告することになるのでしょうか。(ほかに一時所得にあたる被相続人の配当などがありますが総額30万程度です)
上記記載半分づつで所印刻ください。
二人で分けた証拠を残してください。
生計を一にしていたとはいいがたいので、妹の申請が正しいかどうかもわからず、
厄介ごとに巻き込まれるようならお金の受理はやめておきたいと思っています。
それはそれで問題はない。
本投稿は、2025年01月01日 14時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。