相続財産について
今年1月に亡くなった父の
生前時に立て替えを行なっていた
令和6.7年度の医療費
葬儀費用
令和7年1月の国保料
を母が立て替えていた場合
相続予定の財産から
事前に上記の分を清算しても問題ないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
医療費、国保料をお母様がお父様の生前に立て替えていたのであれば、相続開始時にはお父様の債務として相続財産にすべきです。
なお、葬儀費用を生前に立て替えることはありえません。
本投稿は、2025年02月14日 19時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。