障害児手当の通帳が名義預金になるかについて
こんにちは。
夫が亡くなり、妻の私(専業主婦)と子供たち(全員成人)で相続をすることになった者です。
子供の一人は難病を患っており、幼い頃から市の障害児福祉手当を支給されていました。
支給されてる名義は子供本人、通帳の名義も子供本人、通帳の印鑑は私(妻・母)のものです。
現在は子供は30代になっており、通帳自体は長年本人の引き出しに入っていました。本人は引き落とししたことはありません。
この場合、この預金は子供本人のものとして扱って良いのでしょうか?
それとも印鑑が私のものなので、名義預金として扱われてしまうのでしょうか?
また、
①通帳は繰越されたものなので、1行目(平成10年頃)は50万円から始まること(繰越前の通帳は破棄してしまっています)
②平成13年頃に私がATMから当該通帳に50万円を振り込んでいること
上記の二点は税務調査が入った場合に問題になることはありますか?
特に②については何を振り込んだか覚えがないので(多分子供の他の手当を振り込んだのだと思いますが)、説明を求められても答えられないので心配です。
よろしければご教授下さい。
よろしくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
障害児福祉手当
についてですが、支給は子供にでしょうか。
親御さんではないでしょうか。
支給されてる名義は子供本人
上記がそうなら、そのお金は子供のものです。名義ではないです。
印鑑を変えたらどうでしょうか。それだけだと思います。
②平成13年頃に私がATMから当該通帳に50万円を振り込んでいること
上記は戻していただいてください。
振込をすればよいと思います。
①通帳は繰越されたものなので、1行目(平成10年頃)は50万円から始まること(繰越前の通帳は破棄してしまっています)
②平成13年頃に私がATMから当該通帳に50万円を振り込んでいること
上記の二点は税務調査が入った場合に問題になることはありますか?
あるといえばある。ので、今覚えていることを正確に記載して残すことです。
話せばわかるのでは。
ただ、難病手当てが、子供名義と記載がありますが、本当にそうなのか・・・ここが大切です。もう一度市役所などに確認ください。
親御さんに支給されるものならば、
子の通帳は全て名義預金になります。
こんにちは。ご回答ありがとうございます。
ご指摘の点について役所に確認してみましたが、障害児福祉手当に関しては障害者本人に支給のようです(担当者も曖昧だったので、後日再度電話して確認してみようと思います)。
一応厚労省のサイトを見ますと「特別児童扶養手当」は「養育している父母等に支給」とされている一方、今回の「障害児福祉手当」は(障害のなどがある)「20歳未満の者に支給」されると書かれていました。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jidou/huyou.html
https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jidou/hukushi.html
ご丁寧なご回答、ありがとうございました。

竹中公剛
一応厚労省のサイトを見ますと「特別児童扶養手当」は「養育している父母等に支給」とされている一方、今回の「障害児福祉手当」は(障害のなどがある)「20歳未満の者に支給」されると書かれていました。
上記なら子供のお金です。
子供のために使用します。貯めているものがあれば、子供のためです。
名義預金ではありません。安心ください。
②平成13年頃に私がATMから当該通帳に50万円を振り込んでいること
上記については、さかのぼって贈与契約書or確認書を念のため作成してください。
印鑑については、今から変えても問題はないと考えます。
本人が親御さんがのり越えてきたことのほうに頭が下がります。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2025年04月06日 17時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。