【相続税】相続税評価額と不動産屋の見積額に隔たりが大きい場合の不動産の価格について
実家は築古マンションですが、相続税評価額を土地と建物で、それぞれ算出しました。一応、計算方法を記載しておきます。
建物:固定資産通知書の建物の価格
土地:全部事項証明書に記載のマンション全体の地積×敷地権の割合×路線価
この計算で割り出した相続税評価額ですが、
不動産屋に売却の見積を出した時の価格と隔たりが大きい(2倍近く不動産屋の見積額が高い)場合、相続人(私と弟で計2人)同士で話し合い、不動産屋の見積額に近い額で計算するのが好ましいのでしょうか?
一部の地域で、ここ最近不動産の価格が上がっているため、このような現象がおこっているのかもしれませんが。
尚、実家に現金の資産がろくにないため、代償分割で、現金でマンションの分の半分を私が弟に払う事になりそうです。
税理士の回答
貴殿のご見解のとおり。
相続税申告では、既定の相続税評価額の計算方法を使用して、遺産分割を考えるときは、時価相場で試算して分割していく場合によくあるケースです。
タワーマンションなどではでなく、一般的なマンションであれば、そのまま貴殿の計算した相続税評価額で問題ないです。
代償分割における代償金の算出方法ということであれば、その基準額を相続税評価額とするか時価とするかは遺産分割協議により決めることになります。
代償金をもらう弟様にとっては一般的に相続税評価額よりも時価を基準としたほうが代償金額が高いので、あなたが相続後すぐに売却する場合を想定して時価を基準とした代償金額を主張する可能性があります。
先生方、ご回答どうもありがとうございました。ご回答を参考にさせて頂きます。
本投稿は、2025年05月10日 15時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。