税理士ドットコム - [相続財産]死亡後に口座の残高が変更した場合 - 分割対象財産は被相続人の「死亡時」の財産が対象...
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死亡後に口座の残高が変更した場合


被相続人死亡後、公共料金を止めるのが間に合わず死亡日よりあとに口座から引き落とされてしまった場合、遺産分割が決まり、その口座を相続人が相続する時は、死亡日より口座の金額がその分少なくなっていますが、それは何か問題になりますか?
相続人が了承していれば特に問題にはなりませんか?

税理士の回答

分割対象財産は被相続人の「死亡時」の財産が対象となります。このため、死亡後に出金された財産は、相続人が共有財産として出金したこととして取り扱います。
このため、誰がその分を負担するかを分割協議で決めることになります。

遺産分割が決まり、その口座を相続人が相続する時は、死亡日より口座の金額がその分少なくなっていますが、それは何か問題になりますか?

一切問題はない。
相続す不可他の了解など関係なく。
死亡日の金額で、相続する。少なくなった分を引き出した人が負担する。

本投稿は、2025年05月19日 08時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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