未支給年金について
未支給年金について
4/5に被相続人が亡くなり、役場にて手続きをしましたが、まだ口座を凍結しておらず本人の口座に4/14に年金が入金されました。これは2.3月分の年金で、本来なら未支給年金請求をした相続人の口座に振り込まれるはずだったものだと思うのですが、今はもう口座を凍結しており引き出せないのですが、どうすればいいのでしょうか?
これから遺産分割で他の相続人と協議する予定です。協議後、口座を解除したさいにこの金額だけ引き出して自分の口座に入金したらいいのでしょうか?それと一旦口座を相続した相続人に全額振り込んでから、そのぶんを返してもらえばいいのでしょうか?
税理士の回答
そもそも未支給年金の受取人はあなただけなのですか。
受取人があなただけだとすれば、
協議後、口座を解除したさいにこの金額だけ引き出して自分の口座に入金したらいいのでしょうか?それと一旦口座を相続した相続人に全額振り込んでから、そのぶんを返してもらえばいいのでしょうか?
手続上のことなのでどちらでもよいです。
本投稿は、2025年05月19日 11時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。