小規模宅地等の特例の併用について
小規模宅地等の特例の併用について教えてください。
平成27年1月1日以降に起こった相続から、特定居住用宅地等と、特定事業用宅地等、特定同族会社事業用宅地等の完全併用が可能、との記事を読みました。
祖母は以下の土地を所有しています。
・自宅 900㎡
・アパート(祖母所有)の土地 335㎡
・アパート(祖母所有)の土地 285㎡
・コンビニ(同族会社所有)に貸してる土地 680㎡
※コンビニは 祖母の子が社長をしている同族会社所有(コンビニ経営はせず、会社所有の建物を貸しているだけ)で、祖母は社員ではなく 地代を受け取っている形です。
祖母の場合、小規模宅地等の特例を併用することが出来ますか?
自宅が330㎡を超えているので、他は併用不可でしょうか。
調べてみましたが、それぞれの土地がどの種類の宅地に当たるのか?もよく分からず、計算も複雑で分からないのです…
ご教授いただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

北野雄大
まず、自宅は取得者ごとの要件を満たせば、特定居住用宅地等になるかと思われます。この自宅に小規模宅地等の特例を適用する場合、330㎡までが対象となります。
コンビニに貸している土地が、特定同族会社事業用宅地等に該当する場合、自宅の土地とあわせて、小規模宅地等の特例を併用することが可能です。
なお、”同族会社所有(コンビニ経営はせず、会社所有の建物を貸しているだけ)”とのことですので、同族会社がコンビニ経営自体を行っていないのであれば、特定同族会社事業用宅地等には該当しないものと思われます。
(特定同族会社事業用宅地等に該当するための要件は、持株要件、事業要件、法人役員要件、保有継続要件、事業継続要件、賃貸要件など、非常に細かいチェックが必要となります。)
あとは、コンビニやアパートが貸付事業用宅地に該当するかも要件を細かくチェックする必要があります。
(特定居住用宅地等と貸付事業用宅地等を併用する場合は限度面積が変わります。)
親切丁寧な回答をいただき、ありがとうございます。
コンビニの貸地が現状では 特定同族会社事業用宅地等には当たらないこと、理解いたしました。
アパートとコンビニが貸付事業用地に該当するか、もう一度確認したいと思います。
それぞれの土地の区分も よく分かっていなかったのでとても助かりました。
本当にありがとうございました。
本投稿は、2025年06月23日 14時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。