相続税について
2020年8月に亡くなったアメリカ在住の伯母から、父への遺贈が1600万円ありました。その後、2020年10月に父が亡くなり、2023年5月に財産額が決定しました。伯母から父への遺贈に関しては、アメリカで遺産税を既に納めており、その後、家族を代表して、父の遺贈分を子である私が父から相続する事になったのですが、税金はどうなるのでしょうか?
税理士の回答
貴殿の父が、相続税の基礎控除を超える財産を残したのかが、相続税の税金がかかるラインになります。
父の固有の財産と遺贈財産1600万円を合算した金額がいくらになるのかという事です。
計算してみると良いでしょう。
ご回答いただきまして、ありがとうございます。
父の固有の財産は土地等もないため、遺贈財産しかない状況です。基礎控除を超えないため、父から私への相続申告は不要と言われました。
その事とは別に、今度は、伯母から父への遺贈に関しての相続税を日本で納めていないので、およそ、いくらくらいになるのでしょうか?
伯母の正味の遺産総額は約1億4000万円で、伯母の法定相続人は、配偶者1人、子5人です。アメリカで遺産税を納税した後、私の父を含めた伯母の日本の兄弟3人に、それぞれ1600万円を分配した模様です。
複雑で申し訳ありません。ご教示いただければありがたいです。
宜しくお願いします。
誠に申し訳ございませんが、貴殿のご質問のランクは、お近くの税理士に相談すべきところまであると思います。
お近くの税理士へ、現存する書類を持参の上、相談すると良いでしょう。
おそらくですが、このまま貴殿のご質問にお答えし続けると、多くの問答が繰り返されると推測されます。
よろしくお願いします。
本投稿は、2025年07月08日 15時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。