相続の土地の登記について教えてください
相続発生から3年以内に登記を済ませないと
10万円の税金?がかかると聞きました
分割協議が長引きそうなのですが、4年、5年と経過した場合は、10万円は3年後以降に毎年かかりますか?
税理士の回答
相続があったことを知りながら、相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
ただし、遺産分割で不動産を取得した場合、遺産分割から3年以内に遺産分割の内容に応じた登記をする必要があるとされています。
ご安心ください。
なお、3年経過後においても3年ごとに過料が課されるということはありません。
三嶋政美
相続登記義務は2024年4月施行の改正民法・不動産登記法に基づき「相続開始から3年以内に登記申請を行うこと」が課されています。これに違反した場合、科されるのは「10万円以下の過料」であり、税金ではなく行政上の制裁です。過料は一度限りの制裁であり、毎年繰り返し課される性質のものではありません。ただし、4年目以降も未登記のままであれば、任意に登記を促され、裁判所を通じて手続を命じられる可能性もあります。したがって、協議が長引く場合には、仮登記や法定相続分による登記など、暫定的な形で義務を果たしておく方法が実務上推奨されます。登記を放置すれば権利関係が不安定となり、将来の売却や担保設定に支障をきたすため、早めの対応が望ましいでしょう。
ありがとうございます
よくわかりました
相続人たちは仲が良くない人もいるので
借りの登記も難しそうです
コメントのシグナルがありましたので一言。
速やかな協議が行われることを祈念しています。
本投稿は、2025年08月27日 02時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







