法人所有の高床式駐車場の相続評価上の利用区分
A社は高床式事務所を土地を含めて3年以上保有している。
この建物の床下部分は駐車場となっている
その駐車場は外壁があり、電灯も備え付けられており、地面はコンクリート舗装がなされ、入出庫口にはシャッターもある。
B社(A社の代表取締役が代表取締役を兼任)は、この駐車場全体を車庫という施設と捉えてA社と賃貸借契約を締結し、同社へ相場の賃料を毎月支払うことで自社の車両を駐車している。
清掃や防犯点検等、管理はB社が行なっている。
このような場合においてA社が有する当該土地は、相続評価の利用区分は貸宅地または貸付事業用宅地どちらに該当するのか?
税理士の回答

三嶋政美
A社が保有する土地は「貸付事業用宅地」として評価される可能性が高い。
本件では、A社がB社に対し、シャッター・照明・外壁・舗装等を備えた駐車施設を一体として賃貸しており、その利用実態は単なる更地の貸付ではなく「建物附属設備を備えた事業用施設の賃貸」に該当する。
また、B社による清掃・防犯点検等の管理行為は、A社の事業遂行を補完するものであり、土地の利用形態は明確に「貸付事業」としての独立性を有している。
したがって、形式的に駐車場部分が建物の一部であることを考慮すれば、相続税評価上は「貸宅地」ではなく、事業用としての性格が強い「貸付事業用宅地」に区分するのが妥当と思われます。
ご回答ありがとうございます。勉強になります。
仮に、当該土地の所有者がA社の代表取締役名義であり、地代(相続税路線価の6%を想定)を収受している場合は、今回の事例ですと相続税上の土地の利用区分は「貸宅地」となり、さらに小規模宅地等の特例の「特定同族会社事業用宅地等」を適用した8割評価減を行なっても差し支えないでしょうか?
よろしくお願いします。
本投稿は、2025年10月20日 10時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。