名義保険は遺産分割の対象になりますか?
相続税の申告にて
被相続人が相続人(子)を契約者、被保険者、受取人を子の配偶者にした終身保険の保険料を全額(一括払いで)支払っていた保険がありました。
現時点では、死亡時の解約返戻金の金額を保険会社に発行してもらい、相続財産に入れて申告する予定です。金額は総資産額の割合で考えると少額です。そこで質問なのですが、
(1)契約時の手続きは相続人(子)がサインしており、保険に加入している事は知っていました。20年以上前に契約した保険でも、名義保険として相続財産に加える必要がありますか?(被相続人が保険料を負担しているため)
(2)相続財産に加えたとき、名義保険は遺産分割の対象になりますか?それとも契約者の相続人である子の固有の財産となりますか?(相続人は他に2名います)
担当の税理士さんにお聞きしたのですが、ハッキリとした回答をその時は頂けませんでした。自分なりに調べているのですが、ご回答頂けましたら助かります。
税理士の回答
⑴⑵
いわゆる名義生命保険ですので、お考えのとおり相続開始時の解約返戻金額を相続財産に加える必要があります。
もしも相続開始時に解約した場合の解約返戻金の受取人は契約者(相続人である子)でしょうから、契約者の固有の財産となり、遺産分割の対象にはなりません。
もちろん、死亡保険金の非課税にも該当しません。
本投稿は、2025年11月20日 17時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







