借地権を相続しました
親から借地権を相続しました。
こちらは名義変更は必要ですか?
また、権利金?というお金を地主さんに支払うのでしょうか?
税理士の回答

借地権を相続される場合には、地主さんの特別な承諾は必要なく、借地権の登記がされていなければ名義変更等の手続きも必要ありません。権利金等の支払いも相続の場合には通常はないと思います。
土地を所有する地主さんに「土地の借地権を相続により取得しました。」と通知するだけで宜しいと思います。
ただし、建物の所有権については、相続で取得した方の名義に変更する必要があります。
本投稿は、2018年05月16日 16時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。