相続税の相続財産の贈与など遡りにていて教えてください
相続税の相続税の財産の確定には、過去3年まで遡って、贈与などがあれば含める計算で良いでしょうか?
税理士の回答
ご参考にして頂ければと思います。
贈与税の時効については、従来どおりで6年で運用されています。
なお、被相続人からの生前贈与について従来、相続開始以前3年前以内であれば相続財産にカウントする取扱いでしたが、令和5年度の改正により同6年1月1日以降の相続分より、3年から7年に延長されました。
Web等においても容易にご確認いただけますので回答は最終とさせて頂きます。
暦年課税による生前贈与の加算対象期間は令和6年1月1日からいきなり7年になったわけではなく下記のとおりになります。
相続開始日令和6年1月1日~令和8年12月31日の加算対象期間は相続開始前3年間
相続開始日令和9年1月1日~令和12年12月31日の加算対象期間は令和6年1月1日~相続開始日
相続開始日令和13年1月1日~の加算対象期間は相続開始前7年間
つまり加算対象期間は現在まだ相続開始前3年間ですが、令和9年1月1日から1日ごとに3年以上に延長され、令和13年1月1日には7年間になるということです。
ありがとうございます
よくわかりました
本投稿は、2025年12月19日 18時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







